次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備を進めるため、平成15年7月「次世代育成支援対策推進法」(以下「次世代法」という)が成立し、平成17年4月に全面施行されました。この法律に基づき事業主は、従業員が仕事と子育てを両立させることができるよう雇用環境を整備し、次世代育成支援対策を実施するための「一般事業主行動計画」を策定し、策定した旨を都道府県労働局長に届け出る(労働者が101人以上企業は義務。100人以下企業は努力義務 ※)こととされています。
また、策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したなど一定の要件を満たす場合は、申請を行うことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。
茨城労働局では申請に基づく審査の結果、下記企業を次世代法第13条に基づく認定企業として決定いたしました!
【今回認定を受けた企業は以下の1社です】
認定を受けた事業主のみが、認定マーク「くるみん」を広告、商品等につけることができます。「くるみん」を表示することにより次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが広く周知され、企業等のイメージがアップします。
ぜひ認定を目指した取組を進めてください!
| 認定申請件数 |
10件 |
| 認定決定件数 |
10件 |
| 公表企業数 |
10件 |
平成23年3月8日現在
注)認定決定企業のうち、公表することに了解を得た企業名のみ掲載しています。
企業名をクリックすると各企業の取組や、認定についての効果を参照できます。
参考) 基準適合一般事業主認定企業名都道府県別一覧
認定基準
| 認定基準1 |
雇用環境の整備について、行動計画指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。 |
| 認定基準2 |
行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。 |
| 認定基準3 |
策定した行動計画を実施し、それに定めた計画を全て達成したこと。 |
| 認定基準4 |
平成21年4月以降に新たに策定又は変更した一般事業主行動計画について、適切に公表及び従業員へ周知したこと。 |
| 認定基準5 |
計画期間内に、男性の育児休業取得者が1名以上いること。
※従業員が300人以下の場合は以下の特例があります。
計画期間内に男性の育児休業者がいない場合でも、次のいずれかの基準を満たせば要件を満たすことになります。
| 1) |
計画期間内において、子の看護休暇を取得した男性従業員がいること。(ただし、1歳に満たない子のために利用した場合を除く。) |
| 2) |
3歳に達するまでの子(上限を「小学校就学の始期に達するまでの子」まで拡大することも可能)を養育する従業員に対する短時間勤務の制度の措置を講じており、計画期間内において当該制度を利用した男性従業員がいること。 |
| 3) |
当該計画期間の開始3年以内の期間において、その雇用する男性従業員のうち育児休業等をしたものが1人以上いること。 |
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| 認定基準6 |
計画期間内の女性従業員の育児休業取得率が70%以上であること。
※従業員が300人以下の場合は以下の特例があります。
計画期間内に、育児休業取得率が70%未満である中小企業でも、計画開始前3年間遡り、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業取得率が70%以上となれば要件を満たすことになります。
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| 認定基準7 |
3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
※目標に定めていなくても認定を受けるためには実行する必要があります。 |
| 認定基準8 |
次の1)~3)のいずれかを実施していること。
| 1) |
所定外労働の削減のための措置 |
| 2) |
年次有給休暇の取得の促進のための措置 |
| 3) |
その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 |
※目標に定めていなくても認定を受けるためには実行する必要があります。 |
| 認定基準9 |
法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。 |
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